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身体等に障害のある方が所有する軽自動車などに対する軽自動車税の減免
次の軽自動車等に係る軽自動車税(種別割)については、申請により減免します。
申請の期限は、納税通知書に記載の納期限までで、代理の方でも申請できます(詳しくは下記の問合せ先にお尋ねください。)。
1. 身体障害者の方などが利用する軽自動車等(自動車税(種別割)または軽自動車税(種別割)いずれか1台に限ります。)
(1) 身体障害者または精神障害者の方が所有する軽自動車等(重度の身体障害者または精神障害者の家族(注1)が所有するものも含みます。)で、もっぱら本人が運転するもの
【必要なもの】
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等、本人の運転免許証(特定小型原動機付自転車の場合を除きます。)、減免を申請する軽自動車等の納税通知書(注2)、個人番号確認書類(注3)
(2) 重度の身体障害者または精神障害者の方が所有する軽自動車等(その家族(注1)が所有するものも含みます。)で、もっぱら本人の生業(仕事)、通学または通院等のために、その家族(注1)が運転するもの
【必要なもの】
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等、運転する家族(注1)の運転免許証、減免を申請する軽自動車等の納税通知書(注2)、個人番号確認書類(注3)
(3) 重度の身体障害者または精神障害者の方が所有する軽自動車等で、もっぱら本人の生業(仕事)、通学または通院等のために、その常時介護者が運転するもの(世帯の全員が重度の身体障害者または精神障害者である場合に限ります。)
【必要なもの】
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等、常時介護者の運転免許証、常時介護者申立書、減免を申請する軽自動車等の納税通知書(注2)、個人番号確認書類(注3)
注1 家族とは、本人と生計を一にしている方のことです。
注2 減免を申請する軽自動車等の納税通知書が届いている方については、申請の際にご持参ください。
注3 申請者のマイナンバーカードまたは通知カード(※)および身元確認書類(運転免許証など)の原本または写しをご持参ください。
※ 通知カードは、記載事項(氏名・住所等)が住民票と一致している場合に限り使用できます。通知カードが使用できない場合は、マイナンバーが記載された住民票の写しなどをご準備ください。
障害の区分 |
身体障害者 上記(1)参照 |
重度の身体障害者 上記(2)・(3)参照 |
身体障害者 上記(1)参照 |
重度の身体障害者 上記(2)・(3)参照 |
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身体障害者手帳の級別 |
戦傷病者手帳の級項症・款症別 |
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視覚障害 |
1~4の各級 |
特別~4の各項症 |
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聴覚障害 |
2・3級 |
特別~4の各項症 |
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平衡機能障害 |
3・5級 |
3級 |
特別~4の各項症 |
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音声機能障害 |
3級 (喉頭摘出による障害がある場合に限る。) |
特別~2の各項症 (喉頭摘出による障害がある場合に限る。) |
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上肢不自由 |
1・2級 |
特別~3の各項症 |
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下肢不自由 |
1~6の各級 |
1~3の各級 |
特別~6の各項症・1~3の各款症 |
特別~3の各項症 |
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体幹不自由 |
1~3・5の各級 |
1~3の各級 |
特別~4の各項症 |
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乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
1・2級 |
― |
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移動機能 |
1~6の各級 |
1~3の各級 |
― |
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心臓機能障害 |
1・3・4級 |
1・3級 |
特別~5の各項症 |
特別~3の各項症 |
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じん臓機能障害 |
1・3・4級 |
1・3級 |
特別~3の各項症 |
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呼吸器機能障害 |
1・3・4級 |
1・3級 |
特別~3の各項症 |
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ぼうこうまたは直腸の機能障害 |
1・3・4級 |
1・3級 |
特別~3の各項症 |
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小腸の機能障害 |
1・3・4級 |
1・3級 |
特別~3の各項症 |
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ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1~4の各級 |
1~3の各級 |
― |
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肝臓機能障害 |
1~4の各級 |
1~3の各級 |
― |
身体障害者で2つ以上の障害がある場合、区分が同一である障害については、それらの障害を合わせて、減免になるか否かを判定します(区分が異なる障害については、それぞれの区分で判定します。)。
精神障害者 |
療育手帳 A・ |
精神障害者保健福祉手帳1級で自立支援医療(精神通院医療)受給者証の交付を受けている場合等(注4) |
注4 自立支援医療(精神通院医療)受給者証または精神障害者が軽自動車等をもっぱら精神通院医療のために使用されていることの確認できる書類等を持参してください。詳しくは、下記の問合せ先に、お尋ねください。
2. その構造(昇降装置や固定装置等)がもっぱら身体障害者の方などの利用に供するためのものである軽自動車等
3. 社会福祉法による社会福祉事業を経営する者が所有し、もっぱら当該事業の用に供している軽自動車等
問合せ先